介護タクシー事業者として独立開業するにあたって、満たさなければならない様々な要件があります。
事業を開始するには、下記の要件をクリアして営業所所在地の管轄運輸局長の審査を通り、事業許可を取得しなければなりません。
<許可申請など人的要件>
- 運行管理・整備管理などの責任者がいる
- 運転者への教育指導体制が整っている
- 事故や苦情などへの対応体制が整っている
- 第二種免許を持つ運転者がいる(採用計画がある)
- 事業主もしくは役員の素行に問題がない(法令を遵守している )
- 事業主もしくは役員が事業に関連する法令知識を有している
<設備などの物的要件>
【営業所】
都道府県単位の営業区域内に営業所を設置している
【車庫】
- 営業所(もしくは営業所から2km以内)に車両車庫を併設している
- 車両の出入りに支障がなく、車両制限令など法令に抵触していないこと
- 点検などが可能であること
【休憩所】
- 営業所または車両車庫に休憩所を設置している
【事業用車両(緑ナンバー車両・軽車両は黒ナンバー)】
- 1営業所につき1台以上の事業用車両があること(乗車定員10名以下)
- セダンタイプの車両の場合は、ホームヘルパーもしくは介護福祉士などの有資格者が乗務すること
- 営業所・車庫・休憩所は3年以上の使用権限を持ち、関係する法令に抵触していないこと
<金銭的な要件>
- 合理的かつ確実な所要資金の見積もりが出ていること
- 資金計画に見合う自己資金が確保できていること
- 損害賠償措置として、全車両が対人・対物保険もしくは共済に加入していること
許可申請から取得まで、通常3ヶ月程度の期間がかかるようです。
許可取得後にも車両手配など様々な作業が発生するため、開業までには半年前後の期間がかかると考えたほうがいいでしょう。
計画的にスケジュールを立てて進めていくことをおすすめします。
次に介護タクシー事業で成功するためにはどうすればよいのかお話します。
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